「配当金が振り込まれたけど、なんだか思ってた金額より少ない…?」 「NISA口座なら非課税って聞いたけど、本当に何もしなくていいの?」 「確定申告って、したほうがいいのかな?しなくていいのかな?」
配当投資を始めて1〜2年くらい経つと、こういう税金まわりの疑問がふと気になりはじめます。証券会社の画面には「税引後」の金額しか出てこないことも多く、仕組みを理解しないままなんとなく受け取っている方も少なくありません。
この記事では、配当金にかかる税金 20.315% の内訳から、NISA口座で非課税にするための必須設定、そして特定口座での3つの課税方式の選び方までを、表を使ってやさしく整理します。執筆時点(2026年4月)の制度をベースに書いています。
結論:配当の税金はこの3つを押さえればOK
先にこの記事の結論をまとめます。
- 上場株式の配当には合計 20.315% の税金が源泉徴収される(所得税 15.315% + 住民税 5%)
- NISA口座で受け取れば配当も完全非課税。ただし「株式数比例配分方式」の設定が必須
- 特定口座では3つの課税方式(申告不要・申告分離・総合課税)から選べる。所得や損益状況で有利な方式が変わる
「とりあえず源泉徴収されていて、NISA口座は非課税」というざっくり理解でも普段は困りませんが、確定申告の時期に「選択できる」ことを知っているだけで数万円変わることもあります。順番に見ていきましょう。
配当金にかかる税金の基本:20.315% の内訳
上場株式の配当金には、受け取る時点で合計 20.315% の税金が自動的に差し引かれます(源泉徴収と言います)。内訳は次のとおりです。
| 税目 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 所得税 | 15% | 国に納める税金 |
| 復興特別所得税 | 0.315% | 所得税額の2.1%。2037年(令和19年)まで続く |
| 住民税 | 5% | 都道府県・市区町村に納める |
| 合計 | 20.315% | 源泉徴収で自動的に引かれる |
具体的にいくら引かれる?
たとえば配当金が 10万円 の場合、手取りはこうなります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 配当金(額面) | 100,000円 |
| 所得税 + 復興特別所得税(15.315%) | -15,315円 |
| 住民税(5%) | -5,000円 |
| 手取り | 79,685円 |
「20%ちょっと引かれる」と覚えておけば、ざっくりの手取り計算ができます。
復興特別所得税は 2037年まで
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源として導入された税金で、2037年(令和19年)分まで続く予定です。それ以降は 0.315% がなくなり、合計 20% に戻る見込みですが、制度は将来変更される可能性があります。
NISA口座なら配当も非課税 — ただし「落とし穴」に注意
新NISA(2024年からスタートした制度)の最大のメリットは、売却益だけでなく配当金・分配金もすべて非課税になることです。
新NISAのおさらい
| 項目 | 成長投資枠 | つみたて投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
| 生涯投資枠 | 両枠合計で1,800万円(うち成長投資枠は最大1,200万円) | |
| 非課税対象 | 売却益・配当・分配金すべて | |
| 損益通算・繰越控除 | できない(NISAの損失は税務上「ない」扱い) |
この「年間360万円(240+120)」「生涯1,800万円」という枠の中で得た配当は、本来引かれるはずの20.315%が一切かからないというのが NISA の強みです。
落とし穴:配当受取方法を必ず「株式数比例配分方式」に
ここが本記事でもっとも強調したいポイントです。
NISA口座で株を買っていても、配当の受取方法の設定によっては非課税にならず、しっかり20.315%が引かれてしまいます。これは意外と知られていない落とし穴で、ご自身の設定を必ず確認してください。
| 受取方法 | NISA配当の扱い | 内容 |
|---|---|---|
| 株式数比例配分方式 | 非課税(OK) | 証券口座で配当を受け取る。NISA非課税の条件 |
| 配当金領収証方式 | 課税される(NG) | 郵便局などで領収証を現金化 |
| 登録配当金受領口座方式 | 課税される(NG) | すべての配当を一つの銀行口座にまとめて受け取る |
| 個別銘柄指定方式 | 課税される(NG) | 銘柄ごとに受取口座を指定 |
NISAの非課税メリットを享受できるのは「株式数比例配分方式」だけです。これ以外を選んでいると、NISA口座の株でも普通に源泉徴収されます。
設定は1回でOK(ほふり経由で全社に反映)
この設定は、どこか1つの証券会社で変更すれば、ほふり(証券保管振替機構)経由で他の証券会社にも自動反映されます。複数の証券会社を使っている方でも、一度設定すれば全社で「株式数比例配分方式」になる仕組みです。
NISA口座を持っているのに「まだ確認したことがない」という方は、今すぐ証券会社のマイページで設定を見直しましょう。
特定口座での3つの課税方式
NISA以外の特定口座・一般口座で受け取った配当は、課税されます。ただし、3つの課税方式から選べるのがポイントです。
| 課税方式 | 税率 | 確定申告 | 主なメリット |
|---|---|---|---|
| 申告不要制度(源泉分離課税) | 20.315%(源泉徴収で完結) | 不要 | 何もしなくていい。合計所得に含まれない |
| 申告分離課税 | 20.315%(変わらず) | 必要 | 株式の売却損と損益通算できる |
| 総合課税 | 所得税 5〜45%(累進)+ 住民税 10% | 必要 | 配当控除が使える |
それぞれ詳しく見ていきます。
1. 申告不要制度(デフォルト)
特定口座(源泉徴収あり)で配当を受け取ると、自動的に20.315%が引かれて課税が完結します。追加の手続きは不要で、確定申告も必要ありません。
重要なのは、この配当は合計所得に算入されないという点です。配偶者控除(年収103万円・150万円の壁)、扶養、国民健康保険料などに影響しないため、「税金のことは何も考えたくない」方にとっては一番ラクな選択肢です。
2. 申告分離課税
配当を譲渡所得と同じ枠で申告する方法です。税率自体は20.315%のままで変わりませんが、株式の売却損(譲渡損失)と損益通算できるのが最大のメリットです。
たとえば、ある年に配当で20万円受け取った一方、別の銘柄を売って30万円の損が出た場合:
- 申告不要のまま → 配当20万円に課税、売却損は繰り越すのみ
- 申告分離課税を選ぶ → 配当20万円 − 売却損30万円 = -10万円 となり、源泉徴収された約4万円が還付
さらに損失が残れば3年間繰り越せる(繰越控除)のも申告分離の強みです。
3. 総合課税
配当を給与などの他の所得と合算し、累進税率で課税する方法です。所得税は5%〜45%の7段階で、所得が少ない人ほど税率が低くなります。
| 課税所得 | 所得税率 | 住民税率 | 合計(配当控除前) |
|---|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 10% | 15% |
| 195〜330万円 | 10% | 10% | 20% |
| 330〜695万円 | 20% | 10% | 30% |
| 695〜900万円 | 23% | 10% | 33% |
| 900〜1,800万円 | 33% | 10% | 43% |
| 1,800〜4,000万円 | 40% | 10% | 50% |
| 4,000万円超 | 45% | 10% | 55% |
「累進税率だと分離課税20.315%より高くなるのでは?」と思うかもしれません。しかし総合課税を選ぶと、配当控除という強力な税額控除が使えるため、課税所得が低めの方にはむしろ有利になるケースがあります。
配当控除のしくみ(総合課税を選ぶときだけ)
配当控除は、総合課税を選択した場合にのみ使える税額控除(税金から直接引ける控除)です。
控除率
| 課税所得の部分 | 所得税での控除 | 住民税での控除 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 10% | 2.8% |
| 1,000万円超の部分 | 5% | 1.4% |
計算例:課税所得400万円の人が配当20万円もらった場合
① 申告不要の場合
- 源泉徴収 20万円 × 20.315% = 約40,630円 の税金
② 総合課税を選んだ場合
- 所得税:20万円 × 20%(税率)= 40,000円。ここから配当控除 10% = 20,000円を引いて 20,000円
- 住民税:20万円 × 10%(税率)= 20,000円。ここから配当控除 2.8% = 5,600円を引いて 14,400円
- 合計 34,400円
この例では、総合課税のほうが約6,200円おトクになります。
ざっくりの目安
一般的に、課税所得 695万円未満であれば総合課税のほうが有利になりやすいと言われます。ただし後述する住民税の扱い変更で、この「おトクライン」は以前より下がっています。
外国株(米国株など)は対象外
注意点として、配当控除は国内株式にしか使えません。米国株ETFや外国株の配当は配当控除の対象外です(その代わり外国税額控除という別の制度があります。本記事では深入りしません)。
2023年からの重要変更:所得税と住民税の課税方式統一
以前は、所得税は総合課税で配当控除を取りつつ、住民税は申告不要で5%に抑えるというハイブリッド戦略が可能でした。これにより、多くの配当投資家が大きな節税メリットを受けていました。
しかし、2023年(令和5年)分の確定申告以降、所得税と住民税の課税方式を一致させることが義務化されました。
| 時期 | 所得税 | 住民税 | 可否 |
|---|---|---|---|
| 2022年分まで | 総合課税 | 申告不要 | 可(ハイブリッド戦略) |
| 2023年分以降 | 総合課税 | 総合課税(10%)で固定 | 必ずセット |
この改正により、総合課税を選ぶと住民税も10%かかることになり、以前より総合課税の有利さが小さくなりました。とくに課税所得が高めの方(695万円を超える層)は、より慎重な比較が必要です。
さらに、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の算定にも配当所得が含まれるようになるため、「税金は減ったけど保険料が上がった」というケースもあります。総合課税を選ぶ前に、全体のバランスを見ることが大切です。
どれを選べばいい?課税所得別のおすすめパターン
ここまでの話をまとめると、ざっくり次のような目安になります。最終的にはご自身の状況や自治体の保険料制度によって変わるため、あくまで考えるきっかけとしてご覧ください。
| パターン | 特徴 | 検討候補 |
|---|---|---|
| NISA枠がまだ余っている | 非課税 | NISA口座で保有(株式数比例配分方式を必ず設定) |
| 株式の売却損がある年 | 配当と損益通算で還付狙い | 申告分離課税を検討 |
| 課税所得が少ない・配偶者控除の範囲 | 累進税率が低い | 申告不要がラク。総合課税も一応比較 |
| 課税所得 195万円以下 | 所得税率5% | 総合課税が有利になりやすい |
| 課税所得 330万円以下 | 所得税率10% | 総合課税がやや有利な可能性 |
| 課税所得 695万円以下 | 所得税率20% | 総合課税と申告分離が拮抗。保険料も要確認 |
| 課税所得 695万円超 | 所得税率23%以上 | 申告分離 or 申告不要が有利なことが多い |
繰り返しになりますが、本記事は制度の解説であり、「この方式を選ぶべき」という助言ではありません。判断に迷うときは税理士や税務署、証券会社の相談窓口に確認することをおすすめします。
まとめ
最後にこの記事のポイントを振り返ります。
- 上場株式の配当には合計 20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)が源泉徴収される
- NISA口座なら配当も非課税。ただし「株式数比例配分方式」の設定が必須
- 特定口座では 申告不要 / 申告分離 / 総合課税 の3つから選べる
- 総合課税を選ぶと配当控除(国内株のみ、最大12.8%)が使える
- 2023年分以降は所得税と住民税の課税方式を一致させる必要があるため、従来の「ハイブリッド戦略」は使えない
- 課税所得が低めなら総合課税、高めなら申告不要・申告分離が有利になりやすい
税金の話は「むずかしい」「めんどう」と敬遠されがちですが、知っているかどうかで年間数万円の差になることもあります。まずはNISA口座の受取方法設定を見直すところから始めるのが、一番コスパの良い第一歩です。
アプリで「NISAと特定口座」を分けて記録しよう
配当管理アプリ「シンプル配当管理」では、SBI証券のCSVをインポートするだけで、NISA口座と特定口座の配当金を自動で分けて可視化できます。
- NISA口座で「非課税で受け取った配当」が月別・年別にひと目で分かる
- 特定口座で「源泉徴収された税額」も一覧で把握できる
- 確定申告で申告分離・総合課税を検討する際の材料作りにも役立ちます
「今年いくら配当をもらって、いくら税金が引かれたんだっけ?」と気になったとき、数字が手元にあるだけで判断はぐっとラクになります。ぜひ日々の配当記録にお役立てください。
※ 本記事は執筆時点(2026年4月)の税制をもとに解説しています。税制は改正されることがあり、また個別の事情によって最適な選択は異なります。具体的な判断にあたっては、最新情報を国税庁・お住まいの自治体・税理士等にご確認ください。本記事は投資助言ではありません。


